【2026年版】傷病手当金は退職後ももらえる?失敗しない申請条件と注意点を完全解説

【2026年版】傷病手当金は退職後ももらえる?失敗しない申請条件と注意点を完全解説

【アイキャッチ】2026年最新版・退職後も傷病手当金をもらうための条件:健康保険証と現金が入った封筒、退職時の荷物をまとめた段ボール箱を笑顔で抱え、退職後の経済的な不安を解消して安心する女性を描いたイラスト

  • 「もう限界だ。会社に行きたくない」
  • 「でも、今辞めたら来月からの生活費がない…」

毎朝吐き気と闘いながら、お金の不安に縛られ無理やり出社しているあなたへ。

 

お願いだから、心を壊してまで働き続けないでほしい。

 

あなたには「給料の約3分の2をもらいながら、最長1年半ゆっくり休む」ために傷病手当金を受け取る権利があるはず。

 

これは退職後でも条件を満たせば継続して受給でき、失業保険と組み合わせれば最長2年6ヶ月お金の心配をせずにゆっくり休んで回復することができる。

 

こんにちは。ナマケ者です。

 

「お金がなくなる」という恐怖は人間を追い詰め、冷静な判断ができなくなる。

 

でも正しい知識さえあれば、経済的な不安を減らして回復の時間を確保することができるんだ。

🛡️この記事で手に入る「4つの知識と安心」

お金の恐怖を消し去り、最長2年6ヶ月の「休む権利」を獲得する
知識1:傷病手当金の条件
▶︎ [受給要件] 健康保険法 第99条

「自分なんかがもらっていいの?」という罪悪感は不要。給料の約2/3を最長1年6ヶ月受け取れる、あなたが保険料を払ってきた正当な権利の条件を解説する。

🔄知識2:退職後ももらうためのルール
▶︎ [継続給付] 健康保険法 第104条

会社を辞めたら収入が途絶える、というのは大きな誤解。「在職中」から「退職後」へ、スムーズに手当金を引き継ぎ、失業保険と組み合わせて生き延びるルールを伝える。

⚠️知識3:絶対に失敗してはいけない注意点
▶︎ [落とし穴] 退職日当日の出勤リスク

「最終日だから挨拶に行こう」その良心が命取りになる。一歩間違えれば受給権(数百万円)を完全に失ってしまう「退職日の罠」を回避する。

📝知識4:具体的な申請マニュアル
▶︎ [実務手順] 医師の診断〜申請書提出

うつ状態や疲労で頭が回らなくても大丈夫。病院に行くところから、書類の提出、そして「どうしても会社と関わりたくない」場合の最終手段まで、ステップバイステップでナビゲートする。

正直言うと、僕自身は傷病手当金を使ったことがない。

 

というのも、制度自体は知っていたけど「もうどうなってもいい」と自分で動くつもりになれずに、動くことよりも引きこもることを選んでしまったからだ。

 

僕みたいに損しないためにも、大切な人を守るためにも、ブックマークしてもしもの時に備えておいてほしい。

 

目次

🏥💰

【10秒でわかる】
あなたには「傷病手当金」を受け取る権利がある?

以下の4つの質問に「はい」か「いいえ」で答えてください
未回答の質問があります。すべて選択してください。
診断タイトル

第1章:傷病手当金とは?(社会人を救うセーフティネット)

 

まず傷病手当金とは、病気やケガで会社を休まざるを得なくなった時、生活を守るために支給されるお金のことである。

  • もらえる金額: 今の給料の「約3分の2」
  • もらえる期間: 最長「1年6ヶ月」

怪しいものではないので安心してほしい。

 

これは、あなたが毎月の給料から「健康保険料」を払い続けてきたから使える全国健康保険協会(協会けんぽ)でも定められた『正当な権利』だ。

 

「使っていい制度」じゃなくて、使う前提で用意されている制度だが、知らずに受給せず損してる人が意外と多い。

 

自動車事故に遭った時に保険金を使うようなものだと考えてほしい。

【図解】傷病手当金のわかりやすい仕組みと申請条件:病気やケガで休業した際の「連続する3日間の待期期間」「4日目からの支給開始」「給与の約2/3の支給額」「最長1年6ヶ月の支給期間」という全体像を解説したイラスト

第2章:在職中に傷病手当金をもらうための「4つの条件」

 

傷病手当金を受け取るには条件がある。

 

まず、基本的な条件を4つ確認しよう。

在職中に傷病手当金をもらうための「4つの必須条件」
条件 1 業務外の病気やケガであること
仕事が原因ではない、プライベートでの病気やケガであることが大前提。仕事が原因の場合は「労災保険」の対象となる。
💡 メンタル不調の場合は?
うつ病や適応障害など、人間関係や過労によるメンタル不調は「仕事が原因(労災)」の証明が非常に難しく、時間がかかる。そのため、まずは当面の生活費を確保するために健康保険の「傷病手当金」を申請するケースが一般的
条件 2 仕事に就くことができない状態であること
「病気やケガで働けません」ということを、客観的に証明する必要がある。そのためには医師の診断書が必須。医師が「就労不能」と判断してくれれば、それが会社や保険組合に対する最強の盾になる。
条件 3 連続する3日間休んでいること(待期期間)
病気で仕事を休み始めた日から「連続して3日間」休む必要がある。この3日間は待期期間と呼ばれ、手当金は出ず「4日目」から支給がスタートする。
⚠️ ここに注意!(失敗しやすいポイント)
・土日、祝日、有給休暇もこの「3日間」にカウントしてOK。(例:金曜日に有給取得+土日休み=待期期間クリア)
一度でも出勤してしまうと、それまでの“待期期間”はリセットされてしまうので、無理して出社しないよう注意してほしい。
条件 4 休んでいる期間、給与の支払いがないこと
傷病手当金は「働けなくて給料が出ない間の生活保障」という目的の制度。そのため、有給休暇を使って会社から給料が満額出ている日は、手当金の対象外になる。
💡 給与が少しだけ出ている場合は?
もし会社から支払われる給料が、傷病手当金の額よりも「少ない」場合は、その差額分を受け取ることができる。

第3章:【最重要】退職後も傷病手当金を継続してもらう条件

 

ここが特に大事で、このルールを知らずに退職後に傷病手当金を受給できなかったケースもあるらしい。

 

お金の心配をせずにしっかり休むために、必ず以下のルールを知っておこう。

【図解】傷病手当金を退職後も受給するための3つの条件と注意点:健康保険の「1年以上継続加入」、医師による「労務不能」の判断に加え、退職日当日の挨拶や引継ぎによる「出勤」が不支給の原因になるという絶対ルールを解説したイラスト

◾️ルール①:健康保険の加入期間が「継続して1年以上」あること

今の会社の健康保険に、辞める日までに「1年以上」連続して入っている必要がある。

※転職していても、前の会社から空白期間なく健康保険が続いていれば合算できる。

◾️ルール②:退職日に傷病手当金を受ける条件を満たしていること

退職する日に「病気で働けない状態(医師の診断あり)」で休んでいる必要がある。

※第2章で伝えた条件3までを確実に満たしてほしい。

◾️ルール③:退職日当日の「出勤」は絶対NG!

  • 「お世話になったから、最終日だけは挨拶に行こう」
  • 「ロッカーの荷物だけ取りに行こう」

そうやって恩義を感じて最終日に出社したい気持ちもわかるが、退職日当日に少しでも会社に出勤してしまうと「働ける状態」と見なされ、その後の傷病手当金を受け取れなくなる。

 

何百万円というお金を失う権利を失ってしまうことになるので、退職日は出社しないよう注意してほしい。(有給休暇の取得は大丈夫)

 

荷物は休職に入る前までに整理するか、郵送で対応すればいい。

😱💸

【悲報】傷病手当金をもらい損ねた人たちの
リアルな後悔の声

ネット上に溢れる「知らなくて数百万円損した」という悲劇
失敗パターン① 良かれと思って「最終日だけ」出社した
ずっと休職していたのですが、「最後くらいは制服を返して、みんなに挨拶をして終わろう」と思い、退職日だけ数時間会社に行きました。
後日、年金事務所から「退職日に出勤(労務可能)とみなされたため、退職後の傷病手当金は一切支給できません」と通知が来ました。たった数時間の挨拶のせいで、もらえるはずだった1年分の生活費が消えました。絶望しかありません。
💡 解説:ネットの労働相談でも一番多い悲劇。退職日に1分でもタイムカードを押したり業務をすると「就労可能」とみなされ、その後の受給権(数百万円)が完全に消滅する。 ※労働相談Q&Aサイトの事例より再構成
失敗パターン② 限界で休んでから、後日病院に行った
朝どうしても起き上がれず、無断欠勤のような形で1週間家で寝込んでから、ようやく心療内科に行きました。
しかし、医師からは「初めて診察した日より前の期間は、証明(就労不能の診断)ができない」と言われました。結果的に「在職中に連続して3日間休む(待期期間)」という条件がクリアできず、退職後の受給ができませんでした。
💡 解説:傷病手当金は「医師が就労不能と認めた期間」しか対象にならない。過去に遡って診断書を書くことは法律上できないため、休むなら「必ず休む前(遅くとも休んだ直後)」に病院へ行く必要がある。 ※労働相談Q&Aサイトの事例より再構成
失敗パターン③ 退職後、すぐにハローワークに行ってしまった
傷病手当金を受給しながら退職したのですが、不安になってすぐにハローワークへ行き、失業保険の申請をしてしまいました。
すると翌月から傷病手当金が打ち切られました。失業保険は「今すぐ働ける人」がもらうものだから、働けない人がもらう傷病手当金とは同時に受け取れないそうです。知らずに自爆しました。
💡 解説:失業保険と傷病手当金の併用はできない。正解は「退職後はハローワークで失業保険の『受給期間延長手続き』だけを行い、傷病手当金を満額(1年半)もらい終わってから、失業保険をもらう」という手順。 ※労働相談Q&Aサイトの事例より再構成

第4章:失敗しない!退職後も傷病手当金をもらうまでの流れ

 

では、具体的にどう動けばいいのかをまとめるので、もしもの時は以下の順番通りに行動しよう。

🗺️📝

【完全保存版】失敗しない!
退職後も傷病手当金をもらうまでの流れ

確実に休む権利を獲得するための「4つのステップ」
1
🏥心療内科・精神科を受診する

まずは病院に行き「朝起きられない」「涙が出る」と正直に症状を伝え、医師から『就労不能』の診断書をもらう。これがすべての手続きの強力な盾になる。

⚠️ 精神科の初診は「数週間待ち」になることが多い。限界を感じたら、すぐ予約の電話だけでも入れてほしい。
2
🛌会社に診断書を出して「3日以上」休む

会社に診断書を提出し「欠勤」または「休職」に入る。ここで連続して3日間休むこと(待期期間)をクリアする。(※有給休暇や土日を使って休んでもOK)

3
✉️退職手続きを進める(※退職日の罠に注意)

出社が無理なら、郵送やメールで退職手続きを進める。どうしても会社と連絡を取りたくない場合は「退職代行」を使った方がいい。

⚠️ 【超重要】退職日当日は絶対に休むこと!
最終日だからと1時間でも出社して挨拶などをすると「働ける状態」とみなされ、退職後の受給権がすべて消滅する。
4
📑3枚の申請書を提出する

傷病手当金の申請書は以下の3枚セット。
①自分が書く欄(被保険者記入用)
②医師が書く欄(療養担当者記入用)
③会社が書く欄(事業主記入用)
すべて揃ったら、自分が加入している健康保険組合に郵送で提出して完了。

📊 受給シミュレーション(年収400万円の場合)
1日あたりの支給額 約 7,550
1ヶ月(30日)の支給額 約 22.6万円
最長1年6ヶ月(18ヶ月)休んだ場合
受給総額: 約 406万円
※計算式:標準報酬月額(約34万円と仮定)÷ 30日 × (2/3) で概算。
※傷病手当金は「非課税」のため、所得税などは引かれない。(手取りに近い金額が振り込まれる)
※正確な金額は加入している健康保険組合のルールにより異なる。詳細な計算方法は全国健康保険協会(協会けんぽ)の公式サイトを確認してほしい。
💡 申請書はどこで手に入るの?

勤務先の担当部署(総務・人事など)で受け取ることもできるが、一番手っ取り早くて会社と関わらなくて済むのは「ネットでのダウンロード(印刷)」である。
中小企業に勤めている人は「協会けんぽ」が多いから、以下の公式サイトから誰でもPDF形式でダウンロードして、コンビニなどで印刷できる。

▶︎ 協会けんぽ公式サイト(傷病手当金支給申請書)

※自身の健康保険証を見て「〇〇健康保険組合」という独自の組合名が書かれている場合は、その組合名をネットで検索して、公式サイトからダウンロードしてね。

第5章:退職後に傷病手当金を受給し続けるための注意点

 

ここも地味に重要。

 

傷病手当金は最長で1年6ヶ月受給できるが、申請すれば絶対に受け取り続けることができるものではない

 

以下のような場合は受け取れなくなるので知っておいてほしい。

◾️医師が「働ける」と判断すると終了

退職した後も定期的な受診は必須となる。

そして医師に「就労可能」と判断されると傷病手当金の受給期間が終了する。

◾️退職時と同じ症状である必要がある

基本的には「就労不能状態であること」が変わらなければ、傷病手当金は受け取り続けることができる。

だが医師からの診断名が変わると受給できなくなる可能性がある

📋退職後に「病名」が変わっても手当はもらえる?

受給継続には「退職時と同じ病気(または関連する病気)」である必要がある

退職後に傷病手当金をもらい続ける大原則は「退職した日と同じ病気・ケガで休んでいること」である。
ただし、治療が進むにつれて診断名が変わることはよくあるため、以下のルールで判定される。

⭕️ 継続受給OK
病状の経過(関連性)が認められる場合
適応障害▶︎うつ病

メンタル不調の治療中、症状の変化によって診断名が「適応障害」から「うつ病」などに変わることは医学的に一般的。このように「同じ病気が進行・変化したもの(相当因果関係がある)」と医師が証明できれば、問題なく継続して受給できる。

❌ 再申請が必要(NG)
全く別の病気・ケガになってしまった場合
うつ病▶︎骨折(ケガ)

うつ病で受給中に、階段から落ちて「骨折」して働けなくなったなど、退職時の病気とは全く無関係な理由に変わった場合、病状の経過として認められないことがある。この場合は継続受給が打ち切られ、原則として再申請が必要となる。(※退職後の新たな病気は対象外になる)

💡 転院する時の「診断書の切れ目」に注意! 引っ越しや担当医の変更などで「別の病院(心療内科)」に転院する場合、新しい医師が以前の病状を把握できず、別の病名をつけてしまうと「別の病気になった」と判断され、審査に落ちるリスクがある。
転院する際は、必ず前の病院で「紹介状(診療情報提供書)」を書いてもらい、病気の経過が繋がっていることを健康保険組合に証明できるようにしてほしい。 ※参考:健康保険法 第104条(資格喪失後の継続給付)に基づく運用基準

◾️失業保険との併用は不可

退職後の失業保険の認知は広いが、実は傷病手当金との併用はできない。(傷病手当金=就労不可である時の制度・失業保険=就労可能である時の制度だから)

 

だけど「傷病手当金→失業保険」の順で受け取ることで、結果的に最大約2年6ヶ月の生活保障をされる。

 

なので退職後はハローワークで「失業保険の受給期間延長手続き」をしておく必要がある。(失業保険の受給期間は1年間なので、申請しておかなければ傷病手当受給後に受け取れなくなる可能性があるので注意

 

※「失業給付を最大数百万円受け取れます」など煽っている業者はこの組み合わせのことを言っているので、そういったものにお金を払わなくていい。

🏢🚶‍♂️

【超重要】ハローワークでの
「失業保険の延長手続き」完全マニュアル

病気が治った後に失業保険(数十万円)をもらうための必須ミッション
📝 窓口での具体的な流れ
STEP 1
総合受付で用件を伝える
ハローワークに入ったら、まずは総合受付(案内係)に行き「失業保険の受給期間延長の手続きをしたいです」と伝えて番号札をもらう。
STEP 2
個別ブースで状況を説明する
自分の番号が呼ばれたら、担当者に現在の状況を伝える。緊張する必要はないが、以下のセリフを覚えておけば安心かも。
「現在、病気療養中で傷病手当金を受給しており、すぐには働けません。そのため、失業保険の受給期間の延長をお願いします。」
STEP 3
必要書類(証明書)を提出する
担当者から「働けないことを証明する書類」の提出を求められるので、用意してきた書類(診断書など)を提出し、申請書に記入すれば手続き完了!
🎒 絶対に忘れてはいけない持ち物リスト
  • 離職票(-1、-2) ※退職後に会社から自宅に郵送されてくる最も重要な書類。
  • 働けないことを証明する書類(いずれか1つ) ※医師の診断書、または傷病手当金の「支給決定通知書」など。
  • 本人確認書類(身分証) ※運転免許証、マイナンバーカードなど写真付きのもの。
  • 印鑑・筆記用具 ※シャチハタ不可。訂正用に持っておくと安心。
⚠️ いつまでにハローワークに行けばいい?(期限) この延長手続きは、原則として「退職日の翌日から30日経過した日(=退職から約1ヶ月後)」以降に申請が可能になる。
現在はルールが緩和され、最長で3年(延長期間の最後)まで申請可能になったが、後回しにすると「離職票を紛失した」「忘れていて失業保険をもらい損ねた」という悲劇が起きる。退職して離職票が自宅に届いたら、体調の良い日を見つけて、できるだけ早めに手続きを終わらせておくことを強くおすすめする。 ※出典:厚生労働省・ハローワークインターネットサービス「受給期間の延長について」

◾️毎月傷病手当金の受給申請をしなくてはならない

傷病手当金を毎月受け取るには、毎月書類を作成して健康保険組合へ自分で提出し続けなければならない。(数ヶ月分まとめてでもいいが、振り込みが遅くなる)

 

多くの場合は2回目以降の申請では会社の書類が不要になるが、健康保険組合ごとにルールが違うので自分の組合のルールを確認してほしい。

 

※初回申請では会社の記入が必要になるケースがほとんどなので、会社と完全に関わらずに申請するのは難しい。

🗓️📮

【要注意】一度申請して終わりではない
退職後の「毎月」の申請ルーティン

給料の代わりに、毎月自分で申請書を郵送する必要がある
📄 退職すると「会社とのやり取り」が消えてラクになる
提出する書類 在職中の申請 退職後の申請
① 被保険者記入用
(自分が記入する書類)
⭕️ 必要 ⭕️ 必要
② 療養担当者記入用
(医師に書いてもらう書類)
⭕️ 必要 ⭕️ 必要
③ 事業主記入用
(会社に書いてもらう書類)
⭕️ 必要 ❌ 不要!
⚠️ ただし「退職日が含まれる期間(初回など)」の申請には会社の証明(③)が必要。完全に不要になるのは、退職日の翌月以降の期間から。保険者によっては提出を求められる場合あり)
STEP 1
病院を受診する

月に1回心療内科を受診し、医師に「先月1ヶ月間、働けない状態だった」ことを証明する書類(②)を書いてもらう。※事後報告の形になる。

STEP 2
自分で郵送する

自分の書類(①)を書き、医師の書類(②)と合わせて、自分で加入している健康保険組合へ直接郵送する。(※会社を通す必要はない)

STEP 3
手当が振り込まれる

書類に不備がなければ、申請から約2〜3週間後に指定した銀行口座へ1ヶ月分の傷病手当金が直接振り込まれる。

💡 毎月申請しないとダメ?(まとめて申請するデメリット) 法律上、傷病手当金の申請期限(消滅時効)は「働けなかった日ごとにその翌日から2年」とされている。そのため、数ヶ月分をまとめて申請することもできる。
しかし、まとめて申請するとその数ヶ月間は一切収入が入らないため、貯金を切り崩すことになり精神的な不安が大きくなる。生活費を安定させるためにも「月に1回給料をもらうための作業」と割り切って、毎月こまめに申請することをおすすめする。 ※参考:健康保険法 第109条(時効)より

第6章:自力での申請が「精神的にどうしても無理」なあなたへ

 

ここまで読んで「ルールはわかったけど、手続きをする気力すら残っていない…」と絶望しているかもしれない。

 

僕は制度は知っていたが、めんどくささと「会社に迷惑がかかるかも」という思いから申請しなかったので気持ちはわかる。(当時は失業保険すら受給しなかった)

 

だけどまずは自分が生きる残る可能性を広げてほしい。

 

僕だって、結局今こうして生きているのだから。

【画像】休職や退職、お金の不安で限界を迎えている人へ向けた「生きろっ!!!」という強いメッセージ:傷病手当金という国の制度を利用してでも、まずは心身を壊さずに生き延びてほしいという記事の核心を伝える、涙を浮かべたナマケモノのイラスト

◾️会社に書類作成を頼むのが難しいなら

 

傷病手当金を受給する際に、特にハードルが高いのが「③会社に書類を書いてもらう(事業主記入欄)」という作業だと思う。

 

精神的な不調がある時に、会社と連絡を取るなんてできない人は多いはず。

 

また「会社に不利益が発生するかも」と勘違いした会社が「そんな書類は書かない」と書類作成を拒否するケースもある。(健康保険法上の趣旨に反して法的な義務違反となる可能性があるが、それすら理解していないことも)

もしもあなたの会社が素直に受け入れてくれそうにないなら、数万円を払ってでも『弁護士』に頼ることを検討してほしい。

 

「弁護士」が入れば会社は拒否できないし、書類の手配や退職の連絡をすべて代わりにやってくれる。

 

数百万と安心を数万円で買う選択はありだと思う。

 

LINEで無料相談できるので、いざという時のためにプロの連絡先を手元に置いておいてほしい。(2026年4月現在。5,5000円の退職代行プランの中に傷病手当金の書類作成交渉も入っているが、まず無料相談してみてほしい)

▶︎【関連記事】弁護士法人ガイア一択!退職時の最強手段

📊 どっちが賢い?
「自力退職」と「弁護士法人ガイア」の決定的な差

数万円のコストで、数百万円の「安心と権利」を確実に手に入れる
比較項目 自力で退職・申請 弁護士法人ガイア
初期費用 0円 5.5万円(税込)
会社との接触 必須(ストレス大) 一切なし(丸投げ)
書類作成の確実性 拒否されるリスク有 弁護士が強制執行
傷病手当金サポート すべて自分で調べる サポート込
受給失敗のリスク 高い(知識不足等) ほぼゼロ
💰 投資対効果(ROI)のシミュレーション
弁護士への依頼費用 5.5万円
▶︎
獲得できる傷病手当金(例) 406万円
自力での「申請ミス・書類拒否」を回避し、
確実に 約 400 万円 の生活費を守る選択。

※年収400万円の方が最長1年6ヶ月受給した場合の概算。
※ガイアなら、退職代行と傷病手当金の申請サポートがセットになっているため、追加のオプション料金を心配する必要もない。

※医師とのやりとりは自分で行わないといけない。

あとがき:お金の不安を和らげてしっかり休んでほしい

 

お金の不安は人の正常な判断力を奪う。

 

そして無理して完全に壊れてしまうまで働き続ける選択をさせる。

 

でも、忘れないでほしい。

 

お金は制度を使えば何とかなるし、後からいくらでも稼ぎ直せる。

 

過去の僕みたいに「もう全部どうでもいいや」なんて自暴自棄にならず、しっかり制度を活用して休む選択をしよう。

 

僕はあなたに生きててもらいたい。

 

辛いこともあるけど、楽しいことだってたくさんある。

 

もしもの時に、あなたがしっかり休んでちゃんと笑顔を取り戻せるように、この記事が届いてほしい。

「唐揚げ食べるのが生きる意味だっていいと思う」

傷病手当金の受け取り方はわかったけど、休養期間中にどういう生活をすればいいの?と不安な人のための記事⬇️

🏥 傷病手当金と退職手続きのQ&A

Q 傷病手当金を申請すると、転職活動の時に次の会社にバレて不利になりませんか?
🦥
A. 原則としてバレることはありません。 傷病手当金の受給履歴は極めて機密性の高い個人情報(医療情報)であり、前の健康保険組合から転職先の企業へ直接伝わる仕組みは存在しません。履歴書に書く義務もないため安心してください。
今は「次の仕事」の心配をするよりも、まずは正当な制度を使って、脳と体をしっかり休ませることを最優先にしてください。
Q 有給消化中に退職日を迎えますが、傷病手当金はもらえなくなりますか?
🦥
A. 大丈夫です、条件を満たせば「継続給付」の権利は失われません! 有給を使って休んでいる期間も、医師の証明があれば受給条件を満たします。ただし、退職後も受け取り続けるためには「退職日当日に出勤していないこと(労務不能状態であること)」と「健康保険の継続加入期間が1年以上あること」が必須条件になります。
また、有給を使って給料が満額出ている日数は、傷病手当金との二重取りはできない(手当金は支給されない)点だけ注意してください。
Q 会社にバレずに、誰とも連絡を取らずに申請できますか?
🦥
A. 自力だと困難ですが、弁護士を代理人に立てれば可能です。 在職中の休業に関する初回申請では、どうしても「事業主(会社)の記入欄」が必要になります。もし「上司の声を聞くのも、会社の書類を見るのも限界」という状態なら、第6章で紹介している『弁護士法人ガイア』などの退職代行に丸投げしてください。
弁護士ならあなたの「完全な代理人」として、あなたが会社と一切直接連絡を取ることなく、退職手続きと同時に必要な書類の手配・交渉をすべて代行してくれます。

こんな記事もあります⬇️

 

ーナマケ者今日のひとことー

※ナマケ者のYouTubeチャンネルに繋がります👆

ここまで読んでくれて、ほんとうにありがとう。

ナマケ者は、もしもの時は制度を活用してしっかり回復してほしい今日もゆるく息してます。

 

☕ よろしければ、他の記事も読んでいってください。

きっと、今のあなたに寄り添う言葉があります。

 

 

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無理せず、のんびりいきましょう。ではまた。

 

 

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